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運転代行丸交は、代行中のお客様のお車の補償は丸交の随伴車に受託自動車共済が掛けていますので補償は万全です。
(随伴車が無い場合は無保険となります,法律で(損害賠償保険)は義務ずけられてます)
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自動車運転代行業約款 第7条 損害賠償(自動車運転代行適正化法第12条)
当社は、当社の代行運転自動車の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害は賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車に構造上の欠陥または機能の障害があったことを証明したときは、この限りでありません。
前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときにはじまり、下車をもっておわります。
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| 共済加入代行業者が共済補償が受けられない場合があります。 |
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受託共済は年間掛け金を12分割となっています月掛け金が遅れると失効となりお客様の補償が出来ない場合があります。 |
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代行車の運転者が二種免許所持者で無い場合。 |
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代行運転者又随伴車の運転者が登録されていない場合。 |
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共済組合に車両登録がなされていないとき。 |
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随伴車が随伴していない場合。 |
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代行運転者が酒酔って若しくは・麻薬・大麻・アヘン・覚せい剤・シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で代行車を運転しているとき。
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事故が故意の場合。 |
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代行車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。 |
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随伴者にお客様が乗る場合。 |